10年以上前に消防設備士の甲種2類→1類→3類→乙種6類を取得したのですが
コロナによって防災メーカーを退職し、プラント系の企業に転職したため
そう遠くないある日、『ん?消防設備士って資格もう使わんよねぇ』となりました。
消防設備士という資格を維持するためには取得した年から2年、その後は5年ごとに【義務講習】を
受講しなければならないのです。しかも区分ごとなので私の場合、、
「消火設備」「避難・消火器」の2回の受講が必要になり(しかも同日受講はできない)
受講料は7,000円×2で14,000円
それに加えて私の住む地域には会場がなく、一番近くて車で2時間。
電車でも徒歩の時間を入れたら3時間はかかるので
コロナ渦で、もう使わないかもしれないのに、交通費入れて2万も出して
2回も仕事休んでそんな遠くまで?
ハードルが高すぎて思考回路が停止してしまいました。
受けないとどうなるんだろう??
ネットでは大丈夫とか書かれてるけど、どう大丈夫なんだろ?
今回はそのあたりのところ少し詳しくお話したいと思います。
Contents
消防設備士の義務講習は受講しなくても大丈夫?
結論から先に言いますと「法的」には期限内に受けないとダメです。
でも「現実的」には受講しなくても処分を受けてない大丈夫な人とNGな人がいます。
受講しなくても大丈夫な人というのは俗に言う「ペーパードライバー」的な
消防設備士をステータスのコレクションとして保有し、実務を行わない人。
この場合は違反が受講義務違反だけなので仮に処分されても
累積点数で免状の返納命令が下る可能性は低いと思います。
※悪質な場合は別です(受講しなかった理由や態度、言動等が誠実ではない等)
その大丈夫の根拠なんですが、まず
法律では違反があった時点から過去3年間遡っての累積点数が20点に達した時点で
免状の返納命令が下ります。
上記の大丈夫な人の場合は講習の未受講が発覚した時点で違反点数5点
さらに過去2年間も未受講が該当して5点+5点で合計15点
累積するのは3年間なので免許返納の20点には届かないというカラクリです。
(※2022年7月時点)
逆に実務を行わなければならない人、実務は行わなくても
消防へ行き面談・届出を行ったり、消防検査の立会などをする可能性が少しでも
ある場合は義務講習を受講しておかなければならないと感じています。
バレる可能性はあるのか?
申請や届出等の実務を行わない人であれば未受講がバレる可能性は
低いものの、あなたを良く思っていない人がいたりする場合は
内部告発などで足元をすくわれる事も無くは無いです。
私の場合は、前述したとおりプラント系の企業へ転職したのですが
前職「防災メーカー」にいたという情報を何処からか聞きつけた同僚から
今の現場で消火器設置の指導が入っちゃって配置設計して欲しいんだけど?
と頼まれ、配置をして配置図をCADで作ってあげると今度は
私の名前で設置届の作成をお願いされ、挙句の果てには消防検査の現地立会いまでを
丸投げされてしまいました。
免状の期限が切れていては届出も出すことができません。というのも設置届には
・消防設備士の名前・住所
・交付番号
・交付知事
・種別
・受講年月
・受講地
を書く欄があります。
記載後消防署へ提出した段階で期限切れを指摘されるケースがあります。
消防検査時も検査官によっては検査の冒頭で免状の提示を求めてきますので
そこでも未受講であることがバレます。
実務に携わる可能性が少しでもあるなら、やはり受講しておいたほうが無難かと思います。
義務講習が義務である意味を考えてみましょう
義務講習を受ける・受けないは現状では
消防設備士としての誠実さやモラルに委ねられています。
ペーパードライバーでも保有されている方もいますが、
実務を知っていないと何の意味も持たないのが消防設備士です。
自分が知らなくても名前だけ貸せばいいと思うかもしれませんが
名義貸しは認められていません。
が、資格持ってないから貸してほしいという方結構います。
仮にCO2消火設備の名前を貸して死亡事故が起きた場合、全ての責任は
名前を貸した消防設備士に降りかかり逮捕・起訴されます。
近年でも
CO2の誤噴射で作業員が亡くなる事故が多発しているので法改正されると思います。
2016年12月22日に起きた糸魚川大火でも法改正がありました。
重大な事故が起こるたびに消防法は改正されていきます。
改正された内容を知識として吸収するのは義務講習の場しかないと思います。
知りませんでした、で責任を逃れる事はできなくなってきていますので
誠実な業務に取り組んでいきましょう。